協仁会について
医療安全管理指針
医療安全管理指針
2023年2⽉改定
医療法⼈協仁会
医療安全委員会
当院における医療安全管理対策を進める為、本指針を定める。
第1条 医療安全管理対策に関する基本的な考え⽅
- 本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の⾼い医療を提供することを⽬的に策定する。
なお、本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で医療の全過程において発⽣する全ての事故を指し、職員の過誤、過失の有無を問うものではない。 - 事故防⽌のための基本的な考え⽅
- 患者と信頼関係を強化し、対等な関係を基盤とする「患者中⼼の医療」「患者の安全を最優先に考える医療」を実現する。
- ヒューマンエラー防⽌に基づく安全システムを、組織全体で整備する。
- 職員の⾃主的な業務改善や能⼒向上活動を強化し、継続的に医療の質の向上を図る。
第2条 医療安全委員会の設置及び運営・管理
- 各職種の責任者により構成する医療安全委員会(以下、委員会)を設ける。
- 毎⽉1回の定例と、その都度開催する緊急開催した委員会では、職員が医療事故の防⽌に関して⾃由に発⾔できる。
- 委員会は、医療事故発⽣時は、事実関係の把握のため、関係者に報告⼜は資料の提出を求める。
- 委員会は、職員に対しインシデントの報告を求める。
- ⼀般的な医療事故防⽌対策以外のものは委員会及び院⻑の許可なく、院外の第三者に公開してはならない。
第3条 職員研修
- 職員研修は安全管理のための基本的考え⽅及び具体的⽅策について全職員に周知徹底を図ることを⽬的に年2回全職員を対象に開催するほか、必要な研修を実施する。
第4条 医療事故発⽣時の対応及び事故報告及び再発防⽌対策
- 医療事故が発⽣した際には、院⻑等に報告するとともに、患者の救命と被害の拡⼤防⽌に全⼒を尽くす。
- 医療事故の報告⾏動は、医療安全マニュアルに準拠する。
- 患者・家族への対応は、誠意をもって事故の説明等を⾏う。
- 事実経過の記録
- 医師、看護師等は、診療録、看護記録等に詳細に記載する。
- 記録に当たっては、初期対応が終了次第、速やかに、できる限り経時的に記載を⾏い、事実を客観的かつ正確に記載する。
- 委員は事実経過の記録を確認する。
- 医療事故再発防⽌のための取り組み
- 委員会は、事故報告書等に基づき、事故の原因分析を⾏い、再発防⽌について検討を⾏い、徹底を図る。
- 策定した事故防⽌対策が、各部⾨で確実に実施され、事故防⽌、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。
第5条 インシデント(ヒヤリ、ハット事例)の把捉と対応
- インシデントを経験した職員は、延滞なくイベントレポート報告をする。
- 職員がインシデントの報告をしたことをもって、当該職員に対し不利益な処分を⾏わないこととする。
- 報告内容は、委員会で報告に基づく事例の原因分析とインシデント事例をなくすための対策の観点から毎⽉検討を⾏い、必要に応じて職員に周知する。
第6条 医療職員と患者との情報共有に関する基本⽅針
- 当該指針はマニュアルにある指針の要約にあたり、受付等で患者が閲覧できる。
- 病状や治療⽅針等に関する患者からの相談については、誠実に対応し、担当者は必要に応じて担当医等に内容を報告する。
第7条 医療安全管理対策に関する指針の⾒直し及び周知
本指針は必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて全職員に周知する。
第8条 患者相談窓⼝の設置
患者・家族等からの相談及び苦情等に適切に応じるため、⼩松病院別館2F総合⽀援センターに患者相談窓⼝を設置し、相談したことにより患者・家族等に不利益が発⽣しないように配慮する。